昔は多かったのですが、最近は生ぶ出しも少なく未許可の刀剣も無くなってきています。しかし、家の建て替えで屋根裏から出てきた!などという話も少なからず耳にします。未登録の刀を所持していくのは当然銃刀法により処罰されますし、胃にも良くありませんよね。錆びている場合は登録証がないと研磨も受け付けてもらえません。そこで、登録までの流れを簡単にお教えします。
刀剣や火縄銃が発見されたら最寄りの警察署に届け出ます。その際「どこから出たか」など質問を受けますので、正直に答えましょう。各都道府県により差はありますが、実地検分を行うために刀剣類が発見された場所に、お巡りさんが「この屋根裏ですね」と確認に伺う場合もあるようです。
確認が終わると警察署から「発見届け/発見届出済書」が交付され、管轄の教育委員会で実施している登録審査会の日時と場所を教えてくれます。
刀剣の登録証はお住まいの都道府県、教育委員会が管理しています。
まず電話で刀剣類が見つかり「発見届け」が受理された旨を伝えます。係の方に次回の「刀剣類登録証発行日」を教えてもらえますから、必要書類や時間等も忘れずに聞き、当日警察から預かった書類と刀剣を都・府・県庁へ持参します(東京を例にすると登録日は月に1回あります)。
そこで教育委員会から委任を受けている先生方が刀剣を判定し、晴れて登録証を取得出来るわけです。判定と書いたのは、一部、明治~昭和初期の鍛えのない刀剣は登録証を取れませんので、そのチェックをされるのです。もし鍛えがなかったら・・・残念ながら所持できませんので、破棄せざるを得ません。
また補足ですが、発見届けを出す際に刀剣が出てきたままの状態で警察に見せて下さい。不用意に自分で砥石に当てたりし、最近手を入れた形跡があると最悪の場合、没収されることがあります。ご注意を。